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36件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2013-06-04 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第8号

処遇改善というのも実は重要ではないかというふうに私は思っておりまして、専任水防団への報酬支給消防団への支給ということを比べてみますと、実は低額になっていると、少し低くなっているというふうに聞いておりますけれども、水防団への処遇改善についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。

大河原雅子

2013-04-02 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

米田政府参考人 選挙運動員に対する報酬支給の問題といいますのは、やはり、選挙の自由の確保や金のかからない選挙実現という観点から、原則選挙運動は無報酬とすべきであるということになっております。  ただし、一方で、選挙実情に鑑みまして幾つかの例外が出ております。昭和三十七年には、選挙運動のために使用する事務員に対して報酬支給を認める。

米田耕一郎

2008-02-27 第169回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

その上で申しますと、選挙運動員に対する報酬支給の問題ということになりますので、これはやはり、原則として、選挙の自由の確保という観点から選挙運動は無報酬であるという原則論、それに対しまして、選挙実情との調和をどういうふうに図っていくのか、こういう問題でありますので、選挙運動員への報酬支給その対象者拡大ということがこれまで行われてきたわけでありますが、これはやはりいずれも議員立法で行われたという経緯

久元喜造

2005-02-02 第162回国会 衆議院 予算委員会 第4号

長沢委員 つまり、公選法では、選挙運動のために使用する事務員、あるいはウグイス嬢などの車上運動員手話通訳者という特殊技能の方ですね、そういう方に対しては一定額報酬支払いが認められているわけですけれども、重ねてお伺いしたいんですが、選挙運動従事者に対する報酬支給現行法のように対象人数などが限定をされているその趣旨、これは、なぜ限定をしているのか、選挙運動はどのように行われるべきかということについて

長沢広明

2004-05-12 第159回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

高部政府参考人 選挙運動に従事する者に対する報酬支給規定でございますが、先ほど言いました昭和三十七年の改正において、初めて事務員対象に創設されました。昭和五十三年の改正で、車上運動員、いわゆるウグイス嬢についての改正が加わりました。それから、近いところでは、平成十二年の改正におきましていわゆる手話通訳士が加えられた。  

高部正男

2002-07-12 第154回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

司法行政におきましては、裁判所の運営を行うために、今申し上げたような職員の任命、免職、監督報酬支給、給与支給等、それらが司法行政のうちの具体的な一部になっております。  したがいまして、今申し上げましたように、精神保健審判員につきましても、これらの点については司法行政監督権が及ぶというふうに考えております。

大野市太郎

2000-04-18 第147回国会 衆議院 本会議 第26号

なお、この法律は、原則として公布の日から施行するものとし、手話通訳者への報酬支給及びパンフレット等普及宣伝のための自動車、拡声機等使用規制に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することといたしております。  次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  

桜井新

1998-10-08 第143回国会 参議院 法務委員会 第4号

(資料を示す)  このようなグラフがございまして、これは国選弁護人制度ができた昭和二十四年から平成八年までの四十七年間に、国選弁護人報酬支給基準額基準として、国家予算裁判所予算、それから判事三号の報酬月額国選弁護人報酬支給基準額のそれぞれの伸び率を比較したグラフなんです。  例えば、この一番伸びておりますのが国家予算でございまして、これは百倍余になっているんです。

円より子

1998-03-11 第142回国会 衆議院 法務委員会 第2号

白木最高裁判所長官代理者 平成七年度の地方裁判所における国選弁護人報酬支給総額は、二十八億九千百万円でございます。国選弁護人の延べ数が三万四千八百人でございますので、これで割りますと、平均支給額は八万三千円ということになります。  同じく平成八年度でございますが、報酬支給総額は三十一億四千七百万円でございます。

白木勇

1995-09-14 第133回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号

報酬支給決定がなされる時期につきましても、通常審理が終了した時点であり、長期間の審理を要する事件について途中で支給決定をするかどうか、またどの時点において支給決定をするか、中間払いということですけれども、そういう事項につきましてはいずれも審理を担当する受訴裁判所が判断することであります。  

高橋省吾

1993-03-26 第126回国会 参議院 法務委員会 第2号

最高裁といたしましても、御指摘牧刑事局長のころは日弁連報酬支給基準額にできる限り近づくように努力をしておったところであります。ただ、その後にこの日弁連の方の報酬支給基準額昭和四十八年に従前の三倍に引き上げられ、五十年に再びまたおよそ三倍に引き上げられた。さらにまた、昭和五十九年に従前の一・五倍に引き上げられております。

島田仁郎

1993-02-25 第126回国会 衆議院 決算委員会 第3号

と申しますのは、約二十年ほど前になりますが、その当時、そこに答弁いたしましたように、日弁連報酬支給基準額にできる限り近づけようということで努力していたわけでございますけれども、その後この日弁連報酬支給基準額昭和四十八年に従来の三倍に引き上げられまして、五十年になると再びその三倍に引き上げられた。五十九年には一・五倍に引き上げられております。

島田仁郎

1992-12-08 第125回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号

本案は、最近における選挙運動等実情にかんがみ、適正な選挙制度実現を図るため、公職にある間に収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権停止選挙運動期間短縮供託金の額の引き上げ選挙公営拡大政治活動のために使用される文書図画掲示に関する規制報酬支給対象となる選挙運動従事者増員当選人等に係る刑事裁判迅速化等所要改正を行おうとするものであります。  

松永光

1992-12-03 第125回国会 衆議院 本会議 第6号

本案は、最近における選挙運動等実情にかんがみ、適正な選挙制度実現を図るため、公職にある間に収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権停止選挙運動期間短縮供託金の額の引き上げ選挙公営拡大政治活動のために使用される文書図画掲示に関する規制報酬支給対象となる選挙運動従事者増員当選人等に係る刑事裁判迅速化等所要改正を行おうとするものであり、去る一日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会

松永光

1992-12-01 第125回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

また、選挙運動期間短縮供託金の額の引き上げ、国と地方における選挙公営拡大、さらには候補者等氏名等を表示した裏打ちのない政治活動用ポスター規制報酬支給対象となる事務員等の数の引き上げなどは、委員長の発議のとおりこれを行うべきであります。また、当選人等に係る刑事裁判迅速化については、公選法で根拠づけることは積年の懸案であり、この際、ぜひ行うべきことであります。  

島村宜伸

1992-11-30 第125回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

本案は、最近における選挙運動等実情にかんがみ、適正な選挙制度実現を図るため、公職にある間に収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権停止選挙運動期間短縮供託金の額の引き上げ選挙公営拡大政治活動のために使用される文書図画掲示に関する規制報酬支給対象となる選挙運動従事者増員当選人等に係る刑事裁判迅速化等所要改正を行おうとするものであります。  

松永光

1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

島田最高裁判所長官代理者 謄写料のことについてお答え申し上げますと、謄写料に要した相当分支給につきましては、従前からこれを報酬支給決定に当たり別枠で明記いたしまして、その分については所得税源泉徴収対象にしないという取り扱いをしてきておるわけでございますけれども、さらに今委員指摘のような要望が各方面から、特に弁護士会から強くございましたので、一昨年には一部否認を含む否認事件法定刑に死刑が定

島田仁郎

1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号

につきましては、原則として全額の謄写料を支払う、それからその他の事件につきましても、訴訟準備のために特に必要と認められる場合にはこれを支払う、こういう取り扱いをいたしますよう全国の裁判所にお願いしたところでございますが、今後とも協議会等の機会をとらえまして、訴訟準備のために本当に必要であり、かつ支給基準の範囲内では賄い切れないような費用につきましては、それを弁護人の負担にとどめることのないよう、報酬支給決定

島田仁郎

1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号

それで、先ほど申し上げました通常の三開廷報酬支給基準、これは一応通常事件を想定いたしまして、そういった普通の事案で準備に要するあちこちバス代等の足代、こういった交通費等はそれに含まれておるものというふうに理解しておるわけでございますが、それ以上に特別に、今お話がありましたような遠隔地証人がいて、かつその証人に事前にどうしても面接をしておく必要がある、あるいはまた拘置所が特に裁判所から離れた遠い場所

島田仁郎

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