2016-03-23 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
また、車上運転手や手話通訳者などの報酬支給を可能とする改正がいずれも議員立法で行われてきました経緯などを踏まえますと、各党各会派におきまして御議論をいただくべき事柄であるというふうに考えております。 以上でございます。
また、車上運転手や手話通訳者などの報酬支給を可能とする改正がいずれも議員立法で行われてきました経緯などを踏まえますと、各党各会派におきまして御議論をいただくべき事柄であるというふうに考えております。 以上でございます。
処遇の改善というのも実は重要ではないかというふうに私は思っておりまして、専任水防団への報酬支給と消防団への支給ということを比べてみますと、実は低額になっていると、少し低くなっているというふうに聞いておりますけれども、水防団への処遇改善についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
○米田政府参考人 選挙運動員に対する報酬支給の問題といいますのは、やはり、選挙の自由の確保や金のかからない選挙の実現という観点から、原則は選挙運動は無報酬とすべきであるということになっております。 ただし、一方で、選挙の実情に鑑みまして幾つかの例外が出ております。昭和三十七年には、選挙運動のために使用する事務員に対して報酬の支給を認める。
その上で申しますと、選挙運動員に対する報酬支給の問題ということになりますので、これはやはり、原則として、選挙の自由の確保という観点から選挙運動は無報酬であるという原則論、それに対しまして、選挙の実情との調和をどういうふうに図っていくのか、こういう問題でありますので、選挙運動員への報酬支給、その対象者の拡大ということがこれまで行われてきたわけでありますが、これはやはりいずれも議員立法で行われたという経緯
○長沢委員 つまり、公選法では、選挙運動のために使用する事務員、あるいはウグイス嬢などの車上運動員、手話通訳者という特殊技能の方ですね、そういう方に対しては一定額の報酬支払いが認められているわけですけれども、重ねてお伺いしたいんですが、選挙運動従事者に対する報酬支給が現行法のように対象人数などが限定をされているその趣旨、これは、なぜ限定をしているのか、選挙運動はどのように行われるべきかということについて
○高部政府参考人 選挙運動に従事する者に対する報酬支給の規定でございますが、先ほど言いました昭和三十七年の改正において、初めて事務員を対象に創設されました。昭和五十三年の改正で、車上運動員、いわゆるウグイス嬢についての改正が加わりました。それから、近いところでは、平成十二年の改正におきましていわゆる手話通訳士が加えられた。
司法行政におきましては、裁判所の運営を行うために、今申し上げたような職員の任命、免職、監督、報酬支給、給与の支給等、それらが司法行政のうちの具体的な一部になっております。 したがいまして、今申し上げましたように、精神保健審判員につきましても、これらの点については司法行政の監督権が及ぶというふうに考えております。
なお、この法律は、原則として公布の日から施行するものとし、手話通訳者への報酬支給及びパンフレット等の普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用規制に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することといたしております。 次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
(資料を示す) このようなグラフがございまして、これは国選弁護人制度ができた昭和二十四年から平成八年までの四十七年間に、国選弁護人報酬支給基準額を基準として、国家予算、裁判所予算、それから判事三号の報酬月額、国選弁護人報酬支給基準額のそれぞれの伸び率を比較したグラフなんです。 例えば、この一番伸びておりますのが国家予算でございまして、これは百倍余になっているんです。
○白木最高裁判所長官代理者 平成七年度の地方裁判所における国選弁護人の報酬支給総額は、二十八億九千百万円でございます。国選弁護人の延べ数が三万四千八百人でございますので、これで割りますと、平均支給額は八万三千円ということになります。 同じく平成八年度でございますが、報酬支給総額は三十一億四千七百万円でございます。
報酬支給決定がなされる時期につきましても、通常は審理が終了した時点であり、長期間の審理を要する事件について途中で支給決定をするかどうか、またどの時点において支給決定をするか、中間払いということですけれども、そういう事項につきましてはいずれも審理を担当する受訴裁判所が判断することであります。
最高裁といたしましても、御指摘の牧刑事局長のころは日弁連の報酬支給基準額にできる限り近づくように努力をしておったところであります。ただ、その後にこの日弁連の方の報酬支給基準額が昭和四十八年に従前の三倍に引き上げられ、五十年に再びまたおよそ三倍に引き上げられた。さらにまた、昭和五十九年に従前の一・五倍に引き上げられております。
と申しますのは、約二十年ほど前になりますが、その当時、そこに答弁いたしましたように、日弁連の報酬支給基準額にできる限り近づけようということで努力していたわけでございますけれども、その後この日弁連の報酬支給基準額が昭和四十八年に従来の三倍に引き上げられまして、五十年になると再びその三倍に引き上げられた。五十九年には一・五倍に引き上げられております。
本案は、最近における選挙運動等の実情にかんがみ、適正な選挙制度の実現を図るため、公職にある間に収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権の停止、選挙運動期間の短縮、供託金の額の引き上げ、選挙公営の拡大、政治活動のために使用される文書図画の掲示に関する規制、報酬支給の対象となる選挙運動従事者の増員、当選人等に係る刑事裁判の迅速化等、所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、最近における選挙運動等の実情にかんがみ、適正な選挙制度の実現を図るため、公職にある間に収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権の停止、選挙運動期間の短縮、供託金の額の引き上げ、選挙公営の拡大、政治活動のために使用される文書図画の掲示に関する規制、報酬支給の対象となる選挙運動従事者の増員、当選人等に係る刑事裁判の迅速化等所要の改正を行おうとするものであり、去る一日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会
また、選挙運動期間の短縮や供託金の額の引き上げ、国と地方における選挙公営の拡大、さらには候補者等の氏名等を表示した裏打ちのない政治活動用ポスターの規制、報酬支給の対象となる事務員等の数の引き上げなどは、委員長の発議のとおりこれを行うべきであります。また、当選人等に係る刑事裁判の迅速化については、公選法で根拠づけることは積年の懸案であり、この際、ぜひ行うべきことであります。
本案は、最近における選挙運動等の実情にかんがみ、適正な選挙制度の実現を図るため、公職にある間に収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権の停止、選挙運動期間の短縮、供託金の額の引き上げ、選挙公営の拡大、政治活動のために使用される文書図画の掲示に関する規制、報酬支給の対象となる選挙運動従事者の増員、当選人等に係る刑事裁判の迅速化等所要の改正を行おうとするものであります。
○島田最高裁判所長官代理者 謄写料のことについてお答え申し上げますと、謄写料に要した相当分の支給につきましては、従前からこれを報酬支給決定に当たり別枠で明記いたしまして、その分については所得税の源泉徴収の対象にしないという取り扱いをしてきておるわけでございますけれども、さらに今委員御指摘のような要望が各方面から、特に弁護士会から強くございましたので、一昨年には一部否認を含む否認事件や法定刑に死刑が定
につきましては、原則として全額の謄写料を支払う、それからその他の事件につきましても、訴訟準備のために特に必要と認められる場合にはこれを支払う、こういう取り扱いをいたしますよう全国の裁判所にお願いしたところでございますが、今後とも協議会等の機会をとらえまして、訴訟準備のために本当に必要であり、かつ支給基準の範囲内では賄い切れないような費用につきましては、それを弁護人の負担にとどめることのないよう、報酬支給決定
それで、先ほど申し上げました通常の三開廷報酬支給基準、これは一応通常の事件を想定いたしまして、そういった普通の事案で準備に要するあちこちバス代等の足代、こういった交通費等はそれに含まれておるものというふうに理解しておるわけでございますが、それ以上に特別に、今お話がありましたような遠隔地に証人がいて、かつその証人に事前にどうしても面接をしておく必要がある、あるいはまた拘置所が特に裁判所から離れた遠い場所
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 昨年度に比べますと、昨年が地方裁判所三開廷報酬支給基準は六万一千五百円でございましたが、平成三年度六万五千円ということで、五・七%の増額になっております。
特に、ただいま委員のお話の中に謄写料のことが出てまいりましたけれども、この謄写料相当分につきましては、これまでも報酬支給決定の際にこれを別枠でこの謄写料相当分ということで明記いたしまして、その分につきましては所得税の源泉徴収の対象にしないという取り扱いをしてきております。